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税務相談停止命令制度

こんにちは!事務局長の原です。


今年の9月は酷暑が予想されるとの事です。本当に昔と暑さの質が変わってきましたよね。お仕事も大変だと思いますがお体ご自愛ください。それでも夜の虫の音など秋の気配も感じる今日この頃、読書の秋・食欲の秋、過ごしやすい季節が待ち遠しい・・・・・

と、言っている情勢ではありませんし、私たち中小業者を取り巻く環境は過ごしやすいとはとても言えません。


本題に移ります。インボイス・電帳法など問題となる税法がたくさんあります。民商という組織を考えた場合、税務相談停止命令制度の存在は一番鬱陶しいかもしれません。この機会に自主記帳・自主計算の意識をしっかりと持ち事業者さん自らが申告、決算、納税を行う行為が当たり前にならなければいけません。この命令制度についてはブログでも何度か触れていますが、税理士法の無償業務の独占が根幹にあります。この部分を有償業務の独占に変えていく活動も必要であり尚且つ自力をつけていく必要があります。自力をつけた上での共助という考えが定着すれば命令制度に臆することは何もありません。わからないこと・出来ないことは共に助け合う・これが正しい共助です。さらなる学習を心掛けましょう。


8月28日号・税のしるべに【命令制度の要件の該当性を確認・税理士等ではない者が脱税相談等】の記事が掲載されてます。本日の常任理事会で読み合わせをします。ご一読あれ!


では!また!



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